Q.マイホームがある場合は、どのようになるのでしょうか?

倒産、債務超過
Q.マイホームがある場合は、どのようになるのでしょうか? A.1-マイホームがある場合で、(ア)住宅ローンがないか、(イ)まだ住宅ローンが残ってはいるものの、その家を売却すれば住宅ローンを支払うことできる場合には、裁判所が選任した破産管財人が財産を売却して配当することになります。 2-住宅ローンの残金が家の売却代金の1.5倍以上ある場合には、破産管財人は選任されず、債務者自身がローン会社と話し合って、誰かに不動産を売却してその代金でローンを支払い、残りは裁判所によって0にしてもらうことになります。 3-いずれにしても、実際に家が売却されるまでの数ヶ月間は、引き続き居住できます。 4-また、2-の買い主を親族になってもらえば、その人からその家を借りて住み続けるという可能性もなくはありません。