Q.自己破産すると家族に迷惑がかかるのではないですか、また妻とは離婚した方がいいですか?

倒産、債務超過
Q.自己破産すると家族に迷惑がかかるのではないですか、また妻とは離婚した方がいいですか? A.家族が保証人になっていれば、保証人として残額を支払わなければなりません。ただ、保証人が金融機関と交渉すれば、分割返済が認められる可能性があります。この責任は、保証契約をしていることから生ずる責任ですから、たとえ子供や妻であっても、それだけでこの責任が生ずることはありません。逆に、いくら離婚したからといって、それによって保証人の責任がなくなるわけではありません。