従業員による自己保健義務(コラム2)

コラム
自己保健義務 コラム1では、企業における安全配慮義務についてお伝えしましたが、企業で働く従業員においても、労働安全衛生法において、自己保健義務(※法律に規定されている文言ではありません)と解釈される義務を負っています。 従業員の安全と健康、労働災害を防止するためには、企業による労災防止の措置だけでは、不十分です。従業員による労災防止措置への積極的な参加と協力、自分自身の健康を管理する努力が必要です。例えば、健康診断で、高血圧と指摘されれば、自ら医療機関を受診したり、食生活の見直しや運動習慣を身に付けたりする等、自分自身の健康を主体的に管理する必要があります。   ■ 労働安全衛生法における自己保健義務 自己保健義務の具体的な条文は以下のとおりです。 企業という組織内で、みんなが継続的に安全に働くには、企業側の義務だけではなく、従業員自身の労災防止措置への協力、健康管理の努力も必要であることを留意する必要があります。   弁護士 竹中由佳理