Q.先日父が亡くなりました。父は遺言をしており、遺産は全部兄にやると書かれていました。私はまったく遺産をもらえないのでしょうか?
A.あなたには遺留分(いりゅうぶん)という権利があり、この場合遺産の4分の1を請求できます。
Q.先日父が亡くなりました。父は遺言をしており、遺産は全部兄にやると書かれていました。私はまったく遺産をもらえないのでしょうか?
A.あなたには遺留分(いりゅうぶん)という権利があり、この場合遺産の4分の1を請求できます。
© 2018 渡辺・玉村法律事務所|京都・烏丸御池の弁護士 ALL Right Reserved.