Q.先日父が亡くなりました。父は遺言をしており、遺産は全部兄にやると書かれていました。私はまったく遺産をもらえないのでしょうか?

夫婦・親子
Q.先日父が亡くなりました。父は遺言をしており、遺産は全部兄にやると書かれていました。私はまったく遺産をもらえないのでしょうか? A.あなたには遺留分(いりゅうぶん)という権利があり、この場合遺産の4分の1を請求できます。