Q.建物の賃貸借契約書に「家賃を2か月滞納したら、貸主は契約を解除できる」と規定してありますが、そのような規定は有効ですか?

不動産トラブル
Q.建物の賃貸借契約書に「家賃を2か月滞納したら、貸主は契約を解除できる」と規定してありますが、そのような規定は有効ですか? A.そのような規定それ自体を無効とはいえません。原則として有効です。